営業経費の精算方法

ex) パーキング代・洗車代・オイルエレメント交換代・ETCの使用できない高速代 等
(その他備品購入等で勝手に使用しないでください。必要と判断されるものはこちらで準備しますので、上記例以外は事前にご相談下さい。)

1か月の中で前半・後半の2回の支給(①)精算(②)があります。

  期間 支給額 支給日 精算、経費残金入金〆切
前半 1日~15日 2万円 1日 15日まで(15日休みの場合は、15日までの最終出勤日に提出してください)
後半 16日~末日 2万円 16日 月末日まで(末日休みの場合は、末日までの最終出勤日に提出してください)

経費の支給

1日と16日に買取金から2万円を出金して頂く事で、経費を支給します。
画像ⅰのように、事務担当が1日と16日の経費欄を入力します。
入力に伴って買取金はマイナス2万円に調整されますので、1日と16日に営業経費2万円を買取金から取って別途管理してください。

※買取金と経費は必ず分けて管理してください。

画像i

経費の精算

①経費精算書 :使用した経費の詳細を記載する書類

②領収書 :使用した経費の領収書
※領収書がない場合は経費として認められず自己負担です。もらい忘れや紛失のないように管理徹底してください。
宛名は「株式会社日晃堂」で取得してください。

③経費残金 :経費2万円の余ったお金(現金を提出)

対応方法

①経費精算書に領収書の情報を記入
⑵ ③経費残金を確認して買取金へ入金
⑶ 現金管理表「経費残金入金」欄入力
⑷ ①経費精算書②領収書を提出、郵送

※15日・月末日が休みの場合は、期日までの最終出勤日に対応
※16日以降・翌月1日以降の入金になると経理が精算できないため必ず厳守

経費精算書の書き方

前半は1日~15日まで、後半は16日~末日までです。
期間を守って提出してください。

記入する事項

①申請日
経費精算書を記載した日
②申請者
自分の氏名(フルネーム)
③日付
領収書に記載されている日付を確認して、日付順で記載。
④支払先
領収書に記載されている会社名やパーキングの名前を記載。
⑤内容
ex)パーキング代、洗車代、オイル交換代、高速代 等
⑥金額
領収書に記載されている支払った金額を記載。
⑦備考
洗車やオイル交換の際に社用車は「車種とナンバー」、私有車は「私有車」と記載。
その他追記あれば記載してください。
⑧合計金額
経費合計(領収書金額を全て足した額)
⑨残
残金額(=2万円-③合計金額 )
⑩受領印 サイン可

領収書に記載する事項

裏面に記載必須な項目
①「〇〇代」
② 経費精算書の列番号(日付記入欄の左に番号が振られているので、該当の番号を領収書の裏へ記載。)

パーキング代の場合

領収書の裏に以下3点を記載
⑴ 駐車時に訪問したお客様の名前
(営業分以外の駐車場代は原則経費として認められません。事情がある場合は上長へ事前にご相談ください。)
⑵ 経費精算書の列番号(日付記入欄の左に番号が振られているので、該当の番号を領収書の裏へ記載。
⑶ 「パーキング代」

洗車代の場合

領収書の裏に以下3点を記載
⑴ 社用車は「車種とナンバー」、私有車は「私有車」
⑵ 経費精算書の列番号(日付記入欄の左に番号が振られているので、該当の番号を領収書の裏へ記載。)
⑶ 「洗車代」
※洗車は1車両につき月1000円まで
前半後半どちらで実施しても問題ないですが、社用車スプレを確認して、該当月が未洗車であることを確認してから洗車してください。
事情がある場合は上長へ事前にご相談ください。

オイル交換代(又はオイルエレメント交換代)の場合

領収書の裏に以下3点を記載
⑴ 社用車は「車種とナンバー」、私有車は「私有車」
⑵ 経費精算書の列番号(日付記入欄の左に番号が振られているので、該当の番号を領収書の裏へ記載。)
⑶ 「オイル交換代」又は「オイルエレメント交換代」

高速代の場合

領収書の裏に以下2点を記載
⑴ 「高速代」
⑵ 経費精算書の列番号(日付記入欄の左に番号が振られているので、該当の番号を領収書の裏へ記載。)

 

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